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弁護士ブログ

2012/01/17

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 前にもこのブログでお話ししたことがありましたが,私の愛するこの日本国の国旗や国歌に異常な敵意を示す教員がいるんですねえ。本当に困ったものです。昨日,最高裁判所第1小法廷で国歌の起立斉唱命令に従わずに懲戒処分を受けた公立学校の教員らに関する上告審判決が下されました。

 

 この最高裁判決は,それまでの流れと同様に,公立学校の教職員らに対し,職務命令として起立して国歌斉唱することを求めることは彼らの思想・信条の自由を侵害するものではなく,これに従わないことを理由に懲戒処分すること自体はその処分内容が合理的な裁量の範囲内にある限り,憲法違反でないという真っ当な見解を示しております。そのこと自体は評価できます。でも,でもですよ。問題は,「過去数回の不起立のみで停職・減給とするのは,処分による不利益の大きさを考慮すると重すぎて違法」との初判断を示してしまったのです。

 

 こんな判断を示せば,教育現場の混乱はどうなってしまうのでしょうか。職務命令にもかかわらず起立して斉唱等しないという連中は,いわば「確信犯」なんです。何回不起立を繰り返したって,せいぜい「戒告」で済まされるんだったら,連中は何回でも繰り返しますよ。ほんの少しの想像力さえあれば,そんなことはすぐに想像できるでしょうに。「戒告」っていったって,その処分内容を示す紙を渡され,せいぜい人事記録にそういう処分を受けたことが記載されるだけですから,「確信犯」である連中にしたら屁のカッパです。それこそ確信的に何度でも繰り返すでしょう。

 

 自分の人生の中でも思い出深い節目となる入学式,卒業式などの厳粛な祝典に,国歌斉唱の際にふてぶてしくも立ちもしない連中の姿を目にした児童・生徒はどう思うのでしょうか。看過できない悪影響があるはずです。国歌や国旗を愛するという気持ちは世界共通なのに・・。

 

 それに,そもそも学習指導要領は教師に対し,国旗掲揚と国歌斉唱を指導するように定めているのです。また,どの民間企業も,就業規則の中で,「懲戒」の項に,譴責,戒告,減給,出勤停止(停職),諭旨解雇,懲戒解雇というふうに,徐々に段階的に不利益処分を定めています。大の大人が「戒告」を何度受けても同じ不起立等を繰り返したならば,「まだ分からんのか!」といって,より不利益度の高い処分を加え,改善を求めるのが筋というものでしょう。解雇されることなどあり得ないなどと高をくくった連中は,自分の思想・信条が許さない,などといってこれからも何度も何度も不起立を繰り返してしまうでしょう。結論としては疑問の残る最高裁判決です。

 

 さて,この前の日曜日の朝,ボーッとテレビを見ておりましたら,俳句の番組がやっておりました。お題は「日脚伸ぶ」でした。本当にいいですねぇ。俳句の世界も・・・。四季を感じ,愛でる日本人の世界です。「日脚伸ぶ」というのは,冬の季語で,冬も終わりごろになって,昼の時間がだんだんと長くなるという意味です。そういえば,もうずいぶん前に冬至も過ぎ,毎朝ほとんど同じ時間に起きる私は,室外がだんだんと明るくなってきたことに気付きました。まだ寒いですが,次は春です。もう少し先になれば,「水ぬるむ」なんて風情のある季節にもなります。

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