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弁護士ブログ

2015/04/17

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  原子力発電所の設置,稼働についてはいろいろな見解があるとは思いますが,端的に言えば,このたびの福井地方裁判所の仮処分決定,つまり関西電力高浜原発3,4号機の再稼働を認めない旨の仮処分決定は疑問に思っております。

 

 実はこの担当裁判官(判決手続では正確には合議体の裁判長)は,昨年5月にも大飯原発3,4号機の再稼働差し止めを命じる判決を言い渡しております。今回の仮処分決定の内容を精査しますと,一言で言うとこの裁判官の頭の中にはその人生観,価値観としてまず「脱原発」という確固たるものがあるのでしょうね。まず最初にこの結論があるのです。「必要悪」という言葉がありますが,この裁判官の頭の中には原子力発電なるものは,まず悪であるし,必要でもないという結論が存在してしまっているのでしょう。科学的議論や専門家の知見に対するリスペクトというものが全くありません。こういったものを完全に捨象して,自己の価値観等によって「一刀両断」という振る舞いです。

 

 この仮処分決定の中には,新規制基準について「深刻な事故を引き起こす可能性が万が一にもないような厳格な内容を備えているべきだ」という記載があります。でも,この世の中に「万が一」にもそんな危険は起こらないというような完全無欠な物は存在するのでしょうかね。ゼロリスクの証明を要求する方が無理なのですよ。

 

 国の耐震指針作りにかかわった入倉孝次郎京都大学名誉教授(強振動地震学)は,「原子力規制委員会が認めた地震動は、原発が立地する地盤の特性を踏まえた上で考えられる最大程度の揺れといっていい。決定は新規制基準を不合理としたが、明らかな事実誤認で到底納得できない。」と述べております(4月15日付け産経新聞)。

 

 何しろこの裁判官は,大飯原発再稼働差し止めをした判決で,原発の安全性に関する判断には「必ずしも高度の専門的な知識を要するものではない。」とまで言い切っています。

 

 電力の供給の問題は,国民の生活に直結する問題なのです。専門家の知見に対するリスペクトを欠き,素人的な判断をごり押しするのは「司法の暴走」と評価されても仕方ないのではないでしょうか。

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