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弁護士ブログ

2015/06/05

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  私は毎朝,産経新聞を読んでおります(笑)。もちろん個人的な意見に過ぎませんが,他紙よりも圧倒的に良いと思います。どこぞの反日左翼新聞などと比べますとね。さて今朝の産経新聞にもブログネタになりそうな面白い内容が掲載されておりました。

 

 民主党の後藤祐一という衆議院議員(神奈川16区)が泥酔してタクシー運転手に暴言を吐くなどして軽傷を負わせ,警察官が出動する騒ぎになったとのこと。その際この選良であるはずの人物(笑)は,釣り銭をめぐって「受け取る法的根拠は何か」などと運転手に怒鳴ったそうです(爆笑)。

 

 私が取り敢えず思いついたのは,民法1条2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」という条文です(笑)。タクシーによる運送契約に基づいてサービスが提供され,これに対する代金が支払われ,おつりが生じたのならば,タクシー会社とその選良(笑)との間ではおつりの清算義務(弁済義務と受領義務)が生じ,これを互いに誠実に行わないといけないのでしょうね。

 

 でもね,世の中全ての事象に必ずしも「法的根拠」があるとは限りませんよ。売買でもサービス提供でも,代金の授受でおつりが生じたのならば,すぐに受け取るというのが「常識」なのではないでしょうか。いやしくも代議士なのですから,それくらいの常識はちゃんと持ち合わせていてね。

 

 やはり今朝の産経新聞には,「モーロクのススメ」とのタイトルで,坪内稔典さん(俳人,佛教大学名誉教授)のコラムが載っておりました。いつも為になります。そこには,次のような鎌倉時代の道元禅師の和歌(永平寺の歌碑にも刻まれています。)が紹介されていました。

 

「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」

 

 このうち「すずしかりけり」というのは,涼しいという意味ではなく,四季にちゃんと違いがあってすがすがしい,という意味なのだそうです。今は梅雨時ではありますが,それもまた日本の四季です。日本の四季の移り変わりは,花鳥風月全てにわたって,誠に素晴らしく,そして美しい。

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