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弁護士ブログ

2009/12/03

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 例えば,ある物が修理に出され,それを職人その他の専門業者が修理を完成したとする。その修理代金が支払われない場合には,その修理代金がちゃんと支払われるまでの間,ちゃんと修理した職人さん達はその修理した物の引き渡しを拒むことができる。こういう権利を留置権という。これは民事でも商事でも認められている。

 

 でもね,負傷者や病人が不幸にして亡くなった時,そのご遺体と治療費の関係は,さきほど挙げた例とは全く違うと思う。さきごろ,韓国の釜山の射撃場火災で悲惨な死亡事故が起こった。不幸に見舞われた被害者やご遺族の方々には,心からご冥福とお見舞いを申し上げる。ところが,新聞報道によると,治療等に当たった韓国釜山の病院は,何と,治療費約1000万円の支払を公的機関が保証することを遺体引き渡しの条件にしたという。結局,被害者の故郷,雲仙市は,何よりも遺体の早期引き渡しが最優先ということで,同市長の名で保証をしたとのこと。韓国釜山のその病院は,今回のツアー企画会社が入っていた損害保険で最終的には治療費の支払が確実であるのに,そのような条件を突きつけたのである。

 

 ・・・・・・・僕が思ったのは,確かに診療契約が結ばれた以上,治療費は支払われるべきである。例の射撃場を経営していた主体に対する損害賠償の問題とは別なのである。しかしながら,いかなる意味においても,治療費の支払保証を,遺体引き渡しの条件にするというのは明らかにおかしい。少なくとも,こういうことは日本では考えられない。こういうのは日本人のメンタリティーにはない。

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