お金がないと弁護士に依頼できないのですか。
生活保護を受けておられる方や収入が少なくて金銭に余裕のない方は、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用等の費用の立て替え制度がご利用できます。詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)にお問い合わせください(ホームページもございます。)。
弁護士費用の支払方法はどのようになっているのでしょうか。分割払いでも良いのですか。
弁護士費用についての詳細なことは、「弁護士費用」のページに記載しておりますから、これを参考にしてください。当事務所では、原則として、多重債務に陥ってしまった方々の「債務整理・破産・再生」の事件処理については、着手金の分割払に応じさせていただいております。なお、その他の事件の着手金や報酬の支払については、事案の種類、難易、ご依頼者の方々の経済状態に応じ、金額や支払方法(分割など)について柔軟に対応しております。このようなことについても、お気軽にご相談ください。
相談すると、すぐに事件として依頼しなければならないのですか。
いいえ。法律相談をお受けすることと、実際に個々の事件のご依頼を受けることとは別です。法律相談だけでもお気軽にお越しください。法律相談の場で弁護士の説明内容(事件の見通し、解決方針、弁護士費用など)を聞いてから、いったん自宅へ持ち帰り、ご家族などと相談した上、実際に依頼するかどうかを決めていただければ良いのです。
電話やメール、FAXでの法律相談はできますか。
当事務所では、このホームページをご覧になれば分かるとおり、電話による無料法律相談は実施しております。ただ、メールやFAXでのご相談はお受けしておりませんので、ご了承ください。
法律相談をするには、誰かの紹介が必要なのですか。
特に必要はありません。お電話をいただければ、大体の相談内容を予めお尋ねした上で、相談をお受けできるかどうか、また実際に相談に来ていただく日時を決めさせていただきます。
事件を依頼した場合、裁判所から通知が来たりして、近所の人たちにバレたりしませんか。
弁護士がご依頼を受けた後は、弁護士が窓口となります。裁判所からの通知は、代理人である弁護士に届きます。ご依頼者の自宅などに裁判所から直接通知などが届くことはありません。
弁護士さんに相談した情報が外に漏れたりする心配はないのでしょうか。
そういうことはありません。弁護士は職務上知り得た秘密を保持しなくてはならないという守秘義務を負っていますし(弁護士法第23条)、そのような秘密を外部に漏らしたりすれば、刑罰を受ける可能性すらあるのです(刑法134条1項)。ご相談内容は絶対外部に漏らしたりしませんし、このことは事務職員にも周知、徹底しております。安心してご相談ください。