過払金の請求をすれば、確実に回収ができるのでしょうか。
過去には相当の回収率を見込むことができましたが、最近では各消費者金融は、資金的にも人的にも全国的な過払金請求の対応に追われ、次第に過払金の支払時期が先に延びたり、支払条件が悪くなったり、業者によっては判決が出されても任意に支払わず、強制執行も功を奏しないというケースも出て来ました。
過払金が発生している可能性があると思われましたら、できるだけ早期に弁護士にご相談いただきたいと思います。
既に完済していますが、過払金の請求はできますか。
完済の時期(最終取引の時期)にもよりますが、過払金返還請求権自体が消滅時効にかかっていない限りは、過払金の請求をし回収していくことになります。詳しくは弁護士がご説明いたします。
過払金はどのようにして取り戻すのですか。
まずは、各消費者金融などに対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。最高裁判所の裁判例もあり、たいていの業者は開示してきます。その上で、利息制限法の利率による引き直し計算をして、実際の過払金の額を確定します。仮に業者が取引履歴を開示してこない場合であっても、ご依頼者のこれまでの取引内容に関する大体の申告内容により、「推定仮計算」をします。
このようにして確定した過払金にそれまでの利息を加え、各消費者金融などに対して請求書を送り、過払金返還の交渉をし、まとまらなければ訴訟提起をします。訴訟提起をすれば、たいていの場合は各業者と期日外で和解契約を締結し、実際に回収してから訴訟の取下げをするというのが通常のやり方です。
そもそも過払金とは、どういうものですか。
一言で言えば、消費者金融などとの長い取引期間のうちに、法律で決まっている利率を前提にした利息以上の支払を続けてきたために、もはや元金が残っていないばかりか、かえって利息を払い過ぎていて、それまでの債務者(借主)が消費者金融などの債権者(貸主)に対して払い過ぎた金銭の返還を請求できる状態になっていることをいいます。
これまでの経験では、取引期間が6、7年を超えているようなケースでは過払金が発生している可能性が高いと思われます。また、一度完済したような場合でも、時効にかかっていない限りは過払金を取り戻す余地があります。
このような取引がそれまでにあったのであれば、一度弁護士に相談されたらどうでしょうか。