弁護士費用基準一覧
法律相談
電話相談の相談料は無料となります。また、面談相談についても初回に限り相談料は無料となります。なお、2回目以降の面談相談の相談料は1回(60分)5,000円(税別)となりますが、事件を受任した場合には個々の相談、打合せに相談料を要することはありません。
◆一般相談 | 60分 無料 |
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一般民事事件
- 訴訟事件
事件ごとの経済的利益に、一定の率を乗じて算出された着手金、報酬金が必要となります。経済的利益というのは、例えば、着手金を決める場合には、今後相手方に請求する予定の額であったり、あるいは対象となる不動産の時価額であったりしますし、報酬を決める場合には、事件終了の結果相手方から回収に成功した額であったりと、事件等によって様々ですので、詳細はお気軽に弁護士にお尋ねください。
経済的利益の水準ごとの着手金、報酬の基準は次の一覧表のとおりです(税別)。
ただし、着手金の最低額は10万円(税別)です。
また、次の一覧表はあくまでも標準額であり、事案によっては減額するなど柔軟に対応させていただきますし、お見積書を作成します。
経済的利益の額 着手金 報 酬 300万円以下の部分 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下の部分 5%+9万円 10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の部分 3%+69万円 6%+138万円 3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円 - 調停及び示談交渉事件
上記訴訟事件の場合の着手金、報酬の各金額をそれぞれ3分の2に減額した金額になります。
なお、示談交渉→調停、調停→訴訟と移行した場合には、移行前の事件の報酬は特に発生しませんが、移行後の事件の着手金は2分の1になります。
任意整理(債務整理)・過払金回収事件(分割払い可)
- 任意整理(債務整理)
着手金は、債権者1社あたり2万円(税別)です。
報酬は、債権者ごとに、それぞれ減額に成功した額の10%(税別)です。 - 過払金回収
着手金は、債権者1社あたり2万円(税別)です。
報酬は、債権者ごとに、それぞれ回収に成功した分の20%です(税別)。
自己破産申立事件(分割払い可)
- 同時廃止となる事件の場合
着手金は、21万円~25万円(いずれも税別)です。なお、事業者破産で事案複雑、債権者多数などの場合は若干の増額をさせていただくことがあります。
報酬は原則としていただきません。 - 管財人事件となる事件の場合
- 個人(事業者を含む。)
着手金は、25万円~30万円(いずれも税別)です。なお、事案複雑、債権者多数などの場合は若干の増額をさせていただくことがあります。報酬は原則としていただきません。 - 法人(会社)
着手金は、40万円~50万円(いずれも税別)です。なお、事案複雑、債権者多数などの場合は若干の増額をさせていただくことがあります。報酬は原則としていただきません。
- 個人(事業者を含む。)
- 破産申立の場合、前記着手金のほかに、裁判所に納める破産予納金、収入印紙代、郵便切手代などの実費が必要となります。具体的な金額は弁護士がご説明いたします。
- また、自己破産といっても、同時廃止事件になるのか、管財人事件になるのかの見極めが難しい事案もありますが、弁護士にご相談いただければ、その判断基準や見通しなどについてご説明いたします。
個人再生申立事件(分割払い可)-小規模個人再生、給与所得者等再生
- 住宅資金特別条項を付けない場合
着手金は、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの場合でも25万円(税別)です。報酬は原則としていただきません。 - 住宅資金特別条項を付ける場合
着手金は、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの場合でも30万円(税別)です。報酬は原則としていただきません。
- 住宅資金特別条項を付けられるのかどうかについては、弁護士にご相談いただければ、その点についてご説明いたします。
離婚事件
- 離婚交渉事件・離婚調停事件
着手金 20万円~25万円(いずれも税別) 報 酬 5万円~15万円(いずれも税別) - 離婚訴訟事件
着手金 20万円~25万円(いずれも税別) 報 酬 10万円~20万円(いずれも税別)
- 離婚交渉事件あるいは離婚調停事件→離婚訴訟事件へと移行した場合、移行前の事件の報酬は特に発生しませんが、移行後の事件の着手金は4分の1になります。
- 財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、前記「一般民事事件」の算定方法に基づき、別途報酬を請求させていただくことがあります。いずれにしても、事件の受任に当たり、弁護士が詳細にご説明いたします。
遺産分割事件
- 遺産分割交渉事件・遺産分割調停事件
着手金 20万円~30万円(いずれも税別) 報 酬 前記「一般民事事件」の報酬基準によります。 - 遺産分割審判事件
着手金 20万円~30万円(いずれも税別) 報 酬 前記「一般民事事件」の報酬基準によります。
- 遺産分割交渉事件あるいは遺産分割調停事件→遺産分割審判訴訟事件へと移行した場合、移行前の事件の報酬は特に発生しませんが、移行後の事件の着手金は4分の1になります。
簡易な家事審判等の申立事件
申立手数料 | 10万円(税別)~20万円(税別) |
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- ここに含まれる事件は、後見開始審判申立事件、保佐開始審判申立事件、補助開始審判申立事件、任意後見監督人選任申立事件、年金分割審判申立事件、子の氏の変更許可申立、特別代理人選任申立事件などの申立書の作成及び裁判所への申立て(場合により裁判官との面接も含む。)で業務が終了する事件を指します。その他詳細につきましては、弁護士に別途ご相談ください。
契約書、内容証明郵便、遺言書等の書面作成
- 契約書作成
経済的利益が1,000万円未満の場合 10万円(税別) 経済的利益が1,000万円以上の場合 20万円(税別) - ただし、内容が相当程度複雑な場合など特別の事情がある場合には、別途ご相談させていただきます。
- 公証人役場において公正証書の形式とする場合には3万円(税別)を加算させていただきます。
- 内容証明郵便作成
弁護士名を表示しない場合 2万円(税別) 弁護士名を表示する場合 5万円(税別) - この事務は、内容証明郵便を発送し、相手方から回答がある場合にはその回答を受領するところまでの内容となっています。その後に示談交渉等を行う場合には、新たな事件処理を必要としますから、前記「一般民事事件」の費用基準の適用となります。
- 遺言書・遺産分割協議作成
定型の場合 10万円(税別) 非定型の場合 20万円(税別) - 公証人役場において公正証書の形式とする場合には3万円(税別)を加算させていただきます。
- この事務は、書面の作成のみです。遺産分割協議書作成に当たり、相手方などとの交渉が必要となる場合には、新たな事件処理を必要としますから、前記「遺産分割事件」の費用基準の適用となります。
刑事事件
着手金 | 20万円(税別)~30万円(税別) |
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報酬金 | 10万円(税別)~30万円(税別) |
- 刑事事件の場合、処分結果は、不起訴(起訴猶予など)、略式起訴(罰金)、起訴-執行猶予、起訴-実刑、起訴-無罪など様々ですから、報酬は事案に応じて弁護士と事前に協議して決めることになります。
- また、前記基準は、被疑事実や公訴事実を争わない事案を想定しておりますが、否認事件の場合は、事案に即して増額をお願いしております。詳細につきましては、弁護士が丁寧にご説明いたします。